健康保険組合の仕組み
健康保険組合とは
1つまたは2つ以上の会社や工場で、常時700人以上の従業員が働いているところでは、厚生労働大臣の許可を得て、独自の健康保険組合を設立することができます。
これを組合管掌健康保険といい、略して「組合健保」といいます。当健康保険組合は、厚生労働大臣の認可を得て設立された組合健保です。
組合健保の保険料率は30/1000から120/1000の範囲内で組合が自主的に決め、事業主と被保険者の負担割合もやはり組合独自で決めて、厚生労働大臣の認可を得ればよいことになっています。
また、組合健保では法律で決められた給付(法定給付)のほかに、その組合の実状に応じて法定給付と合わせて支給することが認められている付加給付があります。
このように、組合健保は保険料率の負担割合を自主設定でき、さらにいろいろな付加給付もあるなど多くのメリットがあります。
健康保険組合の目的
最大の目的は、みなさんの健康な毎日と明るい生活を守ることにありますが、そのためには病気やケガの際の治療費の面倒や生活費の援助だけでは不十分です。
さらに、積極的に病気を予防したり、みなさんの健康増進の援助をすることが必要です。そのために健康保険組合では健康診断や体育の奨励などを行っています。これを「保健事業」といっています。
このように「保険給付」と「保健事業」は、健康保険組合にとって車の両輪であり、この2つの仕事は、まさに健康を守るための事業といえるでしょう。