健康保険組合の仕事
「保険給付」と「保健事業」
健保組合は「保険給付」と「保健事業」の2つから成り立っています。
「保険給付」
健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。
「保健事業」
健康保険の第一の目的は、病気やけが、出産、死亡のとき保険給付を行って、それにより生活上の不安をできるだけ少なくすることにありますが、さらに一歩進んで、健康増進への機会の提供につとめる一方、健康の保持に必要な保健指導、病気の未然防止など健康管理事業を 積極的に行っています。
被保険者、被扶養者のみなさまの”健康づくり” “体力づくり”のために、積極的にご活用ください。
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